「財産はどうするか?」

財産分与により分けられます。婚姻生活中に取得された財産は、夫婦の協力によるものであることから、原則として半分に分けることになります。

離婚後の生活、慰謝料等夫婦の事情も考慮し、公平に分けることが目指されます。

子どもの養育費と離婚までの生活費の分担についても、一定の基準に従い算定のうえ、請求することができます。