「弁護士にはどのようなことが頼めますか?」

たとえば、まず、遺言の作成を頼むことができます。

また、遺言の内容を実現する者である、遺言執行者を弁護士に頼むことができます。

さらに、遺産分割協議における話し合いを代わりに行うことを頼むことができます。そして、遺産分割の話し合いがつかない場合、裁判所での手続きの代理を頼むことができます。

遺留分侵害額請求や特別寄与の申立てにおける代理についてもご依頼いただけます。