「どのような手続きが必要ですか?」
○○までに、遺産を相続人で分けるため相続人で話し合いを行います。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割では、相続人全員が納得する方法で遺産を分けることになります。
遺言があれば、それに従うのが故人の意思を尊重することになりますが、相続人全員が納得すれば遺言と異なる方法で遺産分割をすることも可能です。全員が納得できた段階で、遺産分割の約束を書面にしておきます。これを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議での話し合いの結果に従い遺産を分割することになります。

