ご相談について
Q 「相談したいのですが、、、」
A 「まずは、お電話、お問い合わせフォームでご連絡ください。」
Q 「相談は、近隣から以外でも可能ですか。」
A 「可能です。 京阪神間については十分に土地勘があり川西市、伊丹市、宝塚、三田市、尼崎市、西宮市~神戸市等にかけて 広く対応可能です。当事務所は、川西市北部に位置して おり、兵庫県北部の~笹山、福知山市方面からもご相談 いただけます。大阪府にも隣接しり、大阪府豊能町、池田市等の北摂地区からも ご相談いただけます。京都府亀岡方面からもご相談いただけます。また、他県にお住いの方でも、相談の内容が兵庫、大阪、京都の上記地域等に関係する場合もお問い合わせください。さらに遠方からでも、相談は可能ですので、お問い合わせください。」
A 「お住いから事務所まで距離がある場合でも、一部ビデオ会議等を活用し、サポートに関して支障はございません。初回相談や受任時は来所いただき、直接面談することが望ましいです。直接面談が必須の場合もありますので、あらかじめご了承下さい。
Q 「駐車場はありますか」
「事務所専用の駐車場があります。お住いの場所から 離れた事務所に相談したい、普段車で移動しているので電車よりも車で行ける事務所の相談したい、等のニーズにもお応えできます。」
Q 「相談はどのように行いますか。」
A 「お電話で相談日等調整の上、ご来所いただきます。時間等、ご希望に基づき柔軟に対応させていただきす。継続して相談が必要なケース等、状況により、一部ビデオ会議システムの利用も可能ですので、お問合せ時にご相談下さい。」
Q「相談に際は、付添人も同席可能ですか?」
A「はい、可能です。相談においてご家族の方が同席させるようなケースもよくあります。」
Q 「平日は、仕事で忙しく、時間が取れないのですが、、、。」
A 「相談のうえ、夕方以降仕事が終わってからのお時間、あるいは、土曜、日曜、祝日等でも、連絡、相談させていただくことは可能です。相談に支障のないようにさせていただきます。」
Q 「相談には何が必要ですか。」
「手元に関係すると思われる書類がある場合は、ご持参いただければと思います。また、本人特定のための証明書、たとえば、運転免許等をご持参下さい。相談料に加え、ご印鑑等をご持参いただきます。相談の段階、内容等にもよりますので、詳しくは、ご予約の際にお聞き下さい。」
Q 「相談料はどのくらいかかりますか。」
A 「原則30分5,500円、土日祝は6,600円(税込)とさせていただいております。」
Q 「弁護士費用について知りたいです。」
A 「相談で終了するケースも多いので、その場合は、相談料のみとなります。相談のうえ受任となった場合には、一般的に①着手金、②報酬金、③実費等その他の必要な費用がかかります。事案や依頼内容により事務所備え付けの報酬規程に基づき算定されます。原則、①着手金は、弁護士が事件処理を開始するにあたりお支払いいただきます。②報酬金については、委任終了後に依頼者の経済的な利益を基準に、その○○%といったカタチで発生します。③は郵便費用等必要な実費について、依頼時にお預かりし、事件終了時に清算返金等されます。事案の概要お問合せ下さい。
A ①最低着手金11万円(税込み)~(税込み22万円~33万円あたりが多い)、③報酬金が、経済的利益が330万円以下の場合ですと、経済的利益の16%+消費税~、となります。分野、事案の内容、解決困難性等により弁護士費用は異なりますので、依頼に先立ち十分にご説明いたします。
Q 「どのような分野について相談できますか」
A 「相続、離婚、交通事故、債務整理をはじめ、その他どんな分野でもまずはご相談ください。
下記の分野ごとの情報もご参考下さい。
お困りの際はお早めにご相談下さい。」
相続について
- 「遺言を作成していないのですが」
-
後に遺産等で揉めるリスクがあります。
- 「相続が発生した場合、どうなりますか」
-
故人の財産は全て相続人に引き継がれます。そのため、遺産分割協議をする必要があります。
- 「どのような手続きが必要ですか?」
-
遺産を相続人で分けるため相続人で話し合いを行います。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割では、相続人全員が納得する方法で遺産を分けることになります。
遺言があれば、それに従うのが故人の意思を尊重することになりますが、相続人全員が納得すれば遺言と異なる方法で遺産分割をすることも可能です。
全員が納得できた段階で、遺産分割の約束を書面にしておきます。これを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議での話し合いの結果に従い遺産を分割することになります。
- 「相続人間で揉めた場合はどうなりますか?」
-
遺産分割ができず、相続手続きが完了しないままとなってしまいます。そこで、遺産分割の話し合いを裁判所に持ち込んで、解決を図ることになります。
まずは、裁判所においても話し合いにより解決を試みることになります。これを調停といいます。
- 「こんな遺産の分割はおかしいと思うのですが。」「財産をもらえないのですか?」
-
遺産の分割は相続人全員の納得があれば、それで決まります。
もっとも、相続には多様なパターンがあるので、まずは、何がおかしいと思うのかを、特定する必要があります。
そして、法律上の取扱いは、解決の基準の一つとなります。たとえば、どのように遺産を分割すればいいか分からない場合に、法律は目安となります。
また、全て遺産が一人の相続人に渡ってしまえば、他の相続人は全く遺産をもらえず、不公平と感じることもあるでしょう。そのような場合でも、一定の範囲の相続人には、最低限の遺産をもらうことのできる権利である、遺留分侵害額請求権という権利があります。
さらに、相続人でない人でも、生前の故人の面倒を見ていた場合には、その人にも遺産が与えられるべきと考えることもできます。法律はこのような場合に特別な寄与による、遺産の分配を認めています。
- 「弁護士にはどのようなことが頼めますか?」
-
たとえば、まず、遺言の作成を頼むことができます。
また、遺言の内容を実現する者である、遺言執行者を弁護士に頼むことができます。さらに、遺産分割協議における話し合いを代わりに行うことを頼むことができます。
そして、遺産分割の話し合いがつかない場合、裁判所での手続きの代理を頼むことができます。
遺留分侵害額請求や特別寄与の申立てにおける代理についてもご依頼いただけます。
離婚について
- 「離婚するには、どのような方法がありますか?」
-
離婚するには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚することであり、離婚届にハンコを押し、役所に届け出ることになります。
その他は、一方が離婚を拒んでいるなど、話し合いでの離婚が難しい場合に、裁判所において、離婚をする手続きになります。
- 離婚が認められるには?
-
夫婦の話し合いがつけば、そのまま離婚となりますが、では一方が離婚することを拒んでいる場合には、他方は強制的に離婚する手段はあるでしょうか。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚では、相手方が争う場合、離婚が認められるためには、離婚原因が必要です。
離婚原因は微妙な判断を伴います。たとえば、婚姻関係が破綻の段階に至っているかどうか等が基準となります。
- 「こどもはどちらと暮らすか?」
-
親権について決めていなければ、協議離婚も含め認められません。
決まらなければ、裁判所に申し立てる必要が出てきます。その際、親権はこどもの福祉を基準に判断されます。
- 「財産はどうするか?」
-
財産分与により分けられます。婚姻生活中に取得された財産は、夫婦の協力によるものであることから、原則として半分に分けることになります。
離婚後の生活、慰謝料等夫婦の事情も考慮し、公平に分けることが目指されます。
子どもの養育費と離婚までの生活費の分担についても、一定の基準に従い算定のうえ、請求することができます。
交通事故について
- 「交通事故が起こった場合どうすればいいですか?」
-
警察に届けを出しましょう。その場で示談して届け出ないということはやってはいけませんし、応じてもいけません。
- 「保険が使えますか?」
-
自賠責保険で人身損害は一定の範囲でカバーされます。
物損は、任意保険によります。相手方が任意保険に入っているか確認しましょう。
自己の保険についても確認しましょう。保険の内容は、契約、約款、問い合わせ等で確認が必要です。
- 「保険会社から示談交渉があったのですが」
-
保険会社との示談交渉の後、示談(和解)となります。保険会社の基準と裁判基準が異なる場合があります。
裁判基準の方が賠償額が高くなるケースはあります。(もっとも、全てのケースでそうなるとは限りません。)
- 「病院に通っているのですが」
-
病院は、怪我が完治するまで通い、症状が固定した時点で、後遺症の有無が決まります。
- 「こっちだけが悪いんですか?」
-
過失相殺の基準を参考に、損害の公平な分担が図られます。
- 「弁護士に何が頼めますか?」
-
示談交渉の代理が頼めます。示談内容に納得できない場合に、相手方に損害賠償請求の代理を依頼することができます。
債務整理について
- 「返済が苦しいのですが」
-
債務整理の方法として、任意整理、破産、民事再生等の手続きがあります。
任意整理は合意により債務の圧縮等を行います。合意が成立する可能性がなければ、民事再生、破産手続きの申立てを検討します。
民事再生では、債務をカットして、再生計画に基づいて弁済していきます。破産は、財産を清算し、債権者への弁済に当てます。
- 「自宅を残したいのですが」
-
破産では、基本的に自宅を残すことはできません。自宅を残すなら、任意整理、民事再生(住宅ローン特則)等によらざるをえませんが、これらの手続きをとることが難しい場合があります。
- 「債務整理をした場合の不利益は?」
-
ブラックリストに載り、長期間クレジットカードが使えず、ローンも組めない等の状況になります。
破産、民事再生では、官報に掲載されるので、絶対に知られないとはいえません。金融機関等はチェックしているようです。
破産では、資格制限があり、お仕事に差し支える可能性があります。
企業法務について
- 「どのような相談が可能ですか?」
-
契約書チェック、債権回収、労働問題、コンプライアンス、知的財産等について相談いただけます。
- 「契約書のチェックに意義は」
-
契約書チェッをせずに進めると、後に紛争になった際に思わぬ損害を被ることもある。
- 「債権回収ではどのようなことが頼めますか」
-
たとえば、賃料支払い請求等において、交渉のうえ、法的手続きにより、債権回収の代理等。
- 「労働問題ではどのようなことが頼めますか」
-
労務管理におけるリスクチェック、紛争時の交渉、労働審判等の手続きの代理等。
- 「労働問題で裁判所から書面が送られてきたのですが」
-
労働審判は原則3日間で行われるため、短期間で事前準備を行わなければありません。すぐに相談の必要のうえ対応が必要です。
- 「弁護士費用は」
-
弁護士報酬は一般的には、着手金・成功報酬形式、あるいは、タイムチャージ等の方式があります。個々の案件については、案件単位でご相談いただけます。その際は、案件ごとに事務所の基準に基づいて弁護士費用が算定されます。また、顧問契約という形で平素からご相談いただき、紛争のリスクを低減したいという場合は、月々定額の費用をお支払いいただくという形も可能です。
ご相談について
Q 「相談したいのですが、、、」
A 「まずは、お電話、お問い合わせフォームでご連絡ください。」
Q 「相談は、近隣から以外でも可能ですか。」
「可能です。 京阪神間については十分に土地勘があり川西市、伊丹 市、宝塚、三田市、尼崎市、西宮市~神戸市等にかけて 広く対応可能です。当事務所は、川西市北部に位置して おり、兵庫県北部の~笹山、福知山市方面からもご相談 いただけます大阪府にも隣接しり、大阪府豊能町、池田市等の北摂地区からも ご相談いただけます。京都府亀岡方面からもご相談いただけます。また、他県にお住いの方でも、相談の内容が兵庫、大阪、京都の上記地域等に関係する場合もお問い合わせください。さらに遠方からでも、相談は可能ですので、お問い合わせください。」
Q 「駐車場はありますか」
「事務所専用の駐車場があります。お住いの場所から 離れた事務所に相談したい、普段車で移動しているので電車よりも車で行ける事務所の相談したい、等の ニーズにもお応えできます。」
Q 「相談はどのように行いますか。」
A 「お電話で相談日等調整の上、ご来所いただきます。時間等、ご希望に基づき柔軟に対応させていただきす。継続して相談が必要なケース等、状況により、一部ビデオ会議システムを利用も可能ですので、お問合せ時にご相談下さい。」
Q 「平日は、仕事で忙しく、時間が取れないのですが、、、。」
A 「相談のうえ、夕方以降仕事が終わってからのお時間、あるいは、土曜、日曜、祝日等でも、連絡、相談させていただくことは可能です。相談に支障のないようにさせていただきます。」
Q 「相談には何が必要ですか。」
「手元にある関係する書類等をご持参いただきます。また、本人特定のための証明書、たとえば、運転免許等をご持参下さい。相談料に加え、ご印鑑等をご持参いただきます。相談の段階、内容等にもよりますので、詳しくは、ご予約の際にお聞き下さい。」
Q 「相談料はどのくらいかかりますか。」
A 「原則30分5,500円(税込み)とさせていただいております。」
Q 「弁護士費用について知りたいです。」
A 「相談で終了するケースも多いので、その場合は、相談料のみとなります。相談のうえ受任が必要となった場合には、一般的に①着手金、②報酬金、③実費等その他の必要な費用がかかります。事案や依頼内容により事務所備え付けの報酬規程に基づき算定されます。①③は①弁護士が事件処理を開始するにあたり、最低着手金は11万円~(税込み)となっております。②報酬金については、委任終了後に
Q 「どのような分野について相談できますか」
A 「相続、離婚、交通事故、債務整理をはじめ、その他どんな分野でもまずはご相談ください。
下記の分野ごとの情報もご参考下さい。
お困りの際はお早めにご相談下さい。」
相続について
- 「遺言を作成していないのですが」
-
後に遺産等で揉めるリスクがあります。
- 「相続が発生した場合、どうなりますか」
-
故人の財産は全て相続人に引き継がれます。そのため、遺産分割協議をする必要があります。
- 「どのような手続きが必要ですか?」
-
遺産を相続人で分けるため相続人で話し合いを行います。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割では、相続人全員が納得する方法で遺産を分けることになります。
遺言があれば、それに従うのが故人の意思を尊重することになりますが、相続人全員が納得すれば遺言と異なる方法で遺産分割をすることも可能です。
全員が納得できた段階で、遺産分割の約束を書面にしておきます。これを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議での話し合いの結果に従い遺産を分割することになります。
- 「相続人間で揉めた場合はどうなりますか?」
-
遺産分割ができず、相続手続きが完了しないままとなってしまいます。そこで、遺産分割の話し合いを裁判所に持ち込んで、解決を図ることになります。
まずは、裁判所においても話し合いにより解決を試みることになります。これを調停といいます。
- 「こんな遺産の分割はおかしいと思うのですが。」「財産をもらえないのですか?」
-
遺産の分割は相続人全員の納得があれば、それで決まります。
もっとも、相続には多様なパターンがあるので、まずは、何がおかしいと思うのかを、特定する必要があります。
そして、法律上の取扱いは、解決の基準の一つとなります。たとえば、どのように遺産を分割すればいいか分からない場合に、法律は目安となります。
また、全て遺産が一人の相続人に渡ってしまえば、他の相続人は全く遺産をもらえず、不公平と感じることもあるでしょう。そのような場合でも、一定の範囲の相続人には、最低限の遺産をもらうことのできる権利である、遺留分侵害額請求権という権利があります。
さらに、相続人でない人でも、生前の故人の面倒を見ていた場合には、その人にも遺産が与えられるべきと考えることもできます。法律はこのような場合に特別な寄与による、遺産の分配を認めています。
- 「弁護士にはどのようなことが頼めますか?」
-
たとえば、まず、遺言の作成を頼むことができます。
また、遺言の内容を実現する者である、遺言執行者を弁護士に頼むことができます。さらに、遺産分割協議における話し合いを代わりに行うことを頼むことができます。
そして、遺産分割の話し合いがつかない場合、裁判所での手続きの代理を頼むことができます。
遺留分侵害額請求や特別寄与の申立てにおける代理についてもご依頼いただけます。
離婚について
- 「離婚するには、どのような方法がありますか?」
-
離婚するには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚することであり、離婚届にハンコを押し、役所に届け出ることになります。
その他は、一方が離婚を拒んでいるなど、話し合いでの離婚が難しい場合に、裁判所において、離婚をする手続きになります。
- 離婚が認められるには?
-
夫婦の話し合いがつけば、そのまま離婚となりますが、では一方が離婚することを拒んでいる場合には、他方は強制的に離婚する手段はあるでしょうか。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚では、相手方が争う場合、離婚が認められるためには、離婚原因が必要です。
離婚原因は微妙な判断を伴います。たとえば、婚姻関係が破綻の段階に至っているかどうか等が基準となります。
- 「こどもはどちらと暮らすか?」
-
親権について決めていなければ、協議離婚も含め認められません。
決まらなければ、裁判所に申し立てる必要が出てきます。その際、親権はこどもの福祉を基準に判断されます。
- 「財産はどうするか?」
-
財産分与により分けられます。婚姻生活中に取得された財産は、夫婦の協力によるものであることから、原則として半分に分けることになります。
離婚後の生活、慰謝料等夫婦の事情も考慮し、公平に分けることが目指されます。
子どもの養育費と離婚までの生活費の分担についても、一定の基準に従い算定のうえ、請求することができます。
交通事故について
- 「交通事故が起こった場合どうすればいいですか?」
-
警察に届けを出しましょう。その場で示談して届け出ないということはやってはいけませんし、応じてもいけません。
- 「保険が使えますか?」
-
自賠責保険で人身損害は一定の範囲でカバーされます。
物損は、任意保険によります。相手方が任意保険に入っているか確認しましょう。
自己の保険についても確認しましょう。保険の内容は、契約、約款、問い合わせ等で確認が必要です。
- 「保険会社から示談交渉があったのですが」
-
保険会社との示談交渉の後、示談(和解)となります。保険会社の基準と裁判基準が異なる場合があります。
裁判基準の方が賠償額が高くなるケースはあります。(もっとも、全てのケースでそうなるとは限りません。)
- 「病院に通っているのですが」
-
病院は、怪我が完治するまで通い、症状が固定した時点で、後遺症の有無が決まります。
- 「こっちだけが悪いんですか?」
-
過失相殺の基準を参考に、損害の公平な分担が図られます。
- 「弁護士に何が頼めますか?」
-
示談交渉の代理が頼めます。示談内容に納得できない場合に、相手方に損害賠償請求の代理を依頼することができます。
債務整理について
- 「返済が苦しいのですが」
-
債務整理の方法として、任意整理、破産、民事再生等の手続きがあります。
任意整理は合意により債務の圧縮等を行います。合意が成立する可能性がなければ、民事再生、破産手続きの申立てを検討します。
民事再生では、債務をカットして、再生計画に基づいて弁済していきます。破産は、財産を清算し、債権者への弁済に当てます。
- 「自宅を残したいのですが」
-
破産では、基本的に自宅を残すことはできません。自宅を残すなら、任意整理、民事再生(住宅ローン特則)等によらざるをえませんが、これらの手続きをとることが難しい場合があります。
- 「債務整理をした場合の不利益は?」
-
ブラックリストに載り、長期間クレジットカードが使えず、ローンも組めない等の状況になります。
破産、民事再生では、官報に掲載されるので、絶対に知られないとはいえません。金融機関等はチェックしているようです。
破産では、資格制限があり、お仕事に差し支える可能性があります。
企業法務について
- 「どのような相談が可能ですか?」
-
契約書チェック、債権回収、労働問題、コンプライアンス、知的財産等について相談いただけます。
- 「契約書のチェックに意義は」
-
契約書チェッをせずに進めると、後に紛争になった際に思わぬ損害を被ることもある。
- 「債権回収ではどのようなことが頼めますか」
-
たとえば、賃料支払い請求等において、交渉のうえ、法的手続きにより、債権回収の代理等。
- 「労働問題ではどのようなことが頼めますか」
-
労務管理におけるリスクチェック、紛争時の交渉、労働審判等の手続きの代理等。
- 「労働問題で裁判所から書面が送られてきたのですが」
-
労働審判は原則3日間で行われるため、短期間で事前準備を行わなければありません。すぐに相談の必要のうえ対応が必要です。
- 「弁護士費用は」
-
弁護士報酬は一般的には、着手金・成功報酬形式、あるいは、タイムチャージ等の方式があります。個々の案件については、案件単位でご相談いただけます。その際は、案件ごとに事務所の基準に基づいて弁護士費用が算定されます。また、顧問契約という形で平素からご相談いただき、紛争のリスクを低減したいという場合は、月々定額の費用をお支払いいただくという形も可能です。

