「離婚するには、どのような方法がありますか?」
離婚するには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚することであり、離婚届にハンコを押し、役所に届け出ることになります。
その他は、一方が離婚を拒んでいるなど、話し合いでの離婚が難しい場合に、裁判所において、離婚をする手続きになります。
離婚するには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚することであり、離婚届にハンコを押し、役所に届け出ることになります。
その他は、一方が離婚を拒んでいるなど、話し合いでの離婚が難しい場合に、裁判所において、離婚をする手続きになります。