交通事故
病院は、怪我が完治するまで通い、症状が固定した時点で、後遺症の有無が決まります。
示談交渉の代理が頼めます。
示談内容に納得できない場合に、相手方に損害賠償請求の代理を依頼することができます。
保険会社との示談交渉の後、示談(和解)となります。
保険会社の基準と裁判基準が異なる場合があります。裁判基準の方が賠償額が高くなるケースはあります。(もっとも、全てのケースでそうなるとは限りません。)
自賠責保険で人身損害は一定の範囲でカバーされます。
物損は、任意保険によります。相手方が任意保険に入っているか確認しましょう。
自己の保険についても確認しましょう。保険の内容は、契約、約款、問い合わせ等で確認が必要です。
察に届けを出しましょう。
その場で示談して届け出ないということはやってはいけませんし、応じてもいけません。
過失相殺の基準を参考に、損害の公平な分担が図られます。
企業法務
個別の案件については、案件単位でご相談いただけます。その際は、案件ごとに事務所の基準に基づいて弁護士費用が算定されます。
また、顧問契約という形で平素からご相談いただき、紛争のリスクを低減したいという場合は、月々定額の費用をお支払いいただくという形も可能です。
契約書チェッをせずに進めると、後に紛争になった際に思わぬ損害を被るこ
ともある。
労働審判は原則3日間で行われるため、短期間で事前準備を行わなければありません。すぐに相談の必要のうえ対応が必要です。
たとえば、賃料支払い請求等において、交渉のうえ、法的手続きにより、債権回収の代理等
契約書チェック、債権回収、労働問題、コンプライアンス、知的財産等
債務整理
債務整理の方法として、任意整理、破産、民事再生等の手続きがあります。
任意整理は合意により債務の圧縮等を行います。合意が成立する可能性がなければ、民事再生、破産手続きの申立てを検討します。
民事再生では、債務をカットして、再生計画に基づいて弁済していきます。破産は、財産を清算し、債権者への弁済に当てます。
破産では、基本的に自宅を残すことはできません。
自宅を残すなら、任意整理、民事再生(住宅ローン特則)等によらざるをえませんが、これらの手続きをとることが難しい場合があります。
労務管理におけるリスクチェック、紛争時の交渉、労働審判等の手続きの代理
等
ブラックリストに載り、長期間クレジットカードが使えず、ローンも組めない等の状況になります。
破産、民事再生では、官報に掲載されるので、絶対に知られないとはいえません。金融機関等はチェックしているようです。
破産では、資格制限があり、お仕事に差し支える可能性があります。
相続
後に遺産等で揉めるリスクがあります。
遺産分割ができず、相続手続きが完了しないままとなってしまいます。そこで、遺産分割の話し合いを裁判所に持ち込んで、解決を図ることになります。まずは、裁判所においても話し合いにより解決を試みることになります。これを調停といいます。
故人の財産は全て相続人に引き継がれます。そのため、遺産分割協議をする 必要があります。
たとえば、まず、遺言の作成を頼むことができます。
また、遺言の内容を実現する者である、遺言執行者を弁護士に頼むことができます。
さらに、遺産分割協議における話し合いを代わりに行うことを頼むことができます。そして、遺産分割の話し合いがつかない場合、裁判所での手続きの代理を頼むことができます。
遺留分侵害額請求や特別寄与の申立てにおける代理についてもご依頼いただけます。
○○までに、遺産を相続人で分けるため相続人で話し合いを行います。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割では、相続人全員が納得する方法で遺産を分けることになります。
遺言があれば、それに従うのが故人の意思を尊重することになりますが、相続人全員が納得すれば遺言と異なる方法で遺産分割をすることも可能です。全員が納得できた段階で、遺産分割の約束を書面にしておきます。これを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議での話し合いの結果に従い遺産を分割することになります。
遺産の分割は相続人全員の納得があれば、それで決まります。もっとも、相続には多様なパターンがあるので、まずは、何がおかしいと思うのかを、特定する必要があります。そして、法律上の取扱いは、解決の基準の一つとなります。たとえば、どのように遺産を分割すればいいか分からない場合に、法律は目安となります。
また、全て遺産が一人の相続人に渡ってしまえば、他の相続人は全く遺産をもらえず、不公平と感じることもあるでしょう。そのような場合でも、一定の範囲の相続人には、最低限の遺産をもらうことのできる権利である、遺留分侵害額請求権という権利があります。
さらに、相続人でない人でも、生前の故人の面倒を見ていた場合には、その人にも遺産が与えられるべきと考えることもできます。法律はこのような場合に特別な寄与による、遺産の分配を認めています。
離婚
夫婦の話し合いがつけば、そのまま離婚となりますが、では、一方が離婚することを拒んでいる場合には、他方は強制的に離婚する手段はあるでしょうか。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚では、相手方が争う場合、離婚が認められるためには、離婚原因が必要です。
離婚原因は微妙な判断を伴います。たとえば、婚姻関係が破綻の段階に至っているかどうか等が基準となります。
離婚するには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚することであり、離婚届にハンコを押し、役所に届け出ることになります。
その他は、一方が離婚を拒んでいるなど、話し合いでの離婚が難しい場合に、裁判所において、離婚をする手続きになります。
財産分与により分けられます。婚姻生活中に取得された財産は、夫婦の協力によるものであることから、原則として半分に分けることになります。
離婚後の生活、慰謝料等夫婦の事情も考慮し、公平に分けることが目指されます。
子どもの養育費と離婚までの生活費の分担についても、一定の基準に従い算定のうえ、請求することができます。
親権について決めていなければ、協議離婚も含め認められません。決まらなければ、裁判所に申し立てる必要が出てきます。その際、親権はこどもの福祉を基準に判断されます。
